住民税の還付とは

住民税の還付とは、基本的には税源移譲に伴う還付以外にはないそうです。これを所得税の還付と 同じように考えている方が多いようです。住民税の還付について載せています。

住民税の還付が受けれない場合

日本に住んでいることが条件ですので、海外に転出していた場合は受けれません。また配偶者控除や 扶養控除や基礎控除などの寄付金控除以外の控除の金額が増えている場合や、住宅ローン控除などで 課税される所得税がない場合も残念ながら申告出来ません。 申告をする前に、自分はどのケースなのかを良く調べておきましょう。

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所得税との還付の違い

所得税では、普通のサラリーマンの場合ですと毎月だいたいの予測される税金の金額が 給料から天引きされていますよね?その天引きされた金額を年末に精算して多く払った場合に限り、 申告すると差額が還付されると言うことです。
住民税の場合は、前年度の所得によって税金の金額が決定されます。 金額が確定してからの納税となりますので、当然ですが差額は発生せず還付もされないと言うことになります。

税源移譲について

税源移譲に伴う住民税の還付について説明しますね。 国から地方へと、平成19年度以降に適用された個人市府民税改正によって、 税源移譲が行われる様になりました。つまり、税源の移譲として所得税である国税から地方税である 住民税へと変わるわけですね。それによって、市府民税の所得割の税率も変わってきます。 所得割の税率は、10%の一律となります。市民税が6%、府民税は4%と言うことです。

税率の変更で所得税の税負担の軽減にならない場合

平成20年では、所得税は平成19年度分から減少しますが、住民税は増加することになります。 一見すると所得割の税率の割合の変更と言うことで、税負担の影響はないのでは?と思われるかもしれませんね。 でも、税率の変更があっても所得税の税負担の軽減にならず、住民税の増加でかなりの税負担になる方は、 是非、今住んでいらっしゃる市区町村へ申告の手続きを行ってください。 そうすればすでに納付済みの19年度分の税源移譲で増加した、住民税の相当の金額が還付されます。

18年度、19年度の所得で決まる

すべての納税者がこの条件に当てはまると言うことではないらしいです。 平成18年度分の所得が所得税が課税されるくらいあり、平成19年度には所得が課税されないくらい 減った納税者のみに適用されるとのことです。

対象者は必ず申告の手続きを

対象者は、必ず申告の手続きを行うようにしてくださいね。申告期間は、たったの1ヵ月しか設けられて いませんから、しっかりと申告して家計の負担となるくらい高い住民税の還付をしてもらいましょう! してもらわないと損です。